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東京高等裁判所 昭和28年(う)3955号 判決

控訴人 被告人 沖倉義広

弁護人 山下卯吉

検察官 大久保重太郎

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は弁護人山下卯吉提出の控訴趣意書記載の通りであるからこれを引用し、次のとおり判断する。

控訴趣意第一点(イ)について、

原判決の掲げた証拠を綜合すれば、原判示事実を認めるに充分であつて、右証拠によれば被告人は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下行政協定と略記する)によつてわが国がアメリカ合衆国(以下合衆国と略記する)にその使用を容認した施設区域である合衆国空軍横田基地の空軍憲兵隊の補助機関として使用され、同憲兵隊長以下担当憲兵将校下士官の指揮命令のもとに絶対服従の関係に立つ右基地民間警備隊の一員ではあるが、右警備隊は隊長以下すべて日本国政府によつて供給される日本人を以つて構成されており、被告人もまた日本の国藉のみを有し、合衆国軍隊の構成員軍属またはこれらの者の家族でないことは原判決の認めるとおりであるから、(所論の統一軍法は合衆国の軍事法規であつてもとより日本国の領域内における日本人の身分またはその服すべき裁判権の所在を探究するよすがとなるものではない。)被告人が日本国の裁判権に服すべきものであることは勿論であつて、そうである以上、本件について日本国の裁判所においてわが国の法令に準拠して審判すべきことは当然であり、以上の説明に反する所論はいずれも独自の見解であつて、採用することはできない。

次に所論は被告人の本件行為は正当な業務によるものであるから、違法性を阻却するものであるのに、原判決が被告人を業務上過失致死罪として有罪の言渡をしたのは、法令の解釈を誤つたものであるというのであるが、ある業務に従事する者がその業務の執行に際して業務上遵守すべき注意を怠り、よつて人を死傷に致したときは、その所為は刑法第二百十一条前段に該当し、同条所定の処罰を免かれることができないことはいうまでもなく、その業務が適法であつたかどうか、被告人が右業務の適法であることを信じていたかどうかは、その罪責に影響を及ばさないものと解すべきである。

また合衆国当局は合衆国軍隊が行政協定に基いて使用する施設及び区域内においては専属的に逮捕権を有するが、右施設及び区域外においてはただ、その近傍で、当該施設又は区域の安全に対する既遂又は未遂の現行犯人の逮捕をすることができるに止まり、また合衆国軍隊の軍事警察の活動は、右施設又は区域外においては、同軍隊の構成員、軍属及びそれ等の秩序及び紀律の維持竝びにそれ等の者の逮捕に必要な範囲内に限られることは右行政協定の条項中本件行為当時施行されていた第十七条に照して明らかなところである。従つて、合衆国軍及び当局は右施設又は区域外においては、当該施設又は区域の安全に対する犯罪と認められない犯罪については、一私人としての現行犯逮捕は格別、合衆国駐留軍(憲兵隊)又は合衆国当局の権限としてこれをなし得るものではなく、また、右特記の範囲を超えて軍事警察活動をすることはできないものと解すべく、所論の同協定第二十三条は何等右解釈を左右すべき規定ではない。

而して前記証拠によれば被告人の所属する右民間警備隊は右基地の施設区域内において物資等を監視警備するために憲兵隊より交付を受けたカービン銃及び実包を携帯武装して担当地域を警備し不審者を発見したときは誰何検束して憲兵隊に引渡すことを職務とし、その職務遂行のためには必要に応じ、原判示の命令指示等に定められた方法によつて威嚇の為或は命中を期して発砲することをも容認されかつ、その発砲について訓練を受けていたものであり、被告人は原判示日時に右警備隊長から当時駐留軍の軍属等が右区域外の農地を住民から借受けて建設中の住宅地区一帯の盗難火災予防のため、当該住宅地帯の武装警備をなし、不審者を発見したときはこれを検束して憲兵隊に引渡すべき旨の命令を受けて、カービン銃及実砲を携帯し、右施設区域外の住宅地帯を巡回警備中、判示住宅の窓より屋内を覗いていた(まだ窃盗又は住居侵入のいずれにも着手していない)判示半田友幸を発見し、同人を判示道路に連行質問の後逃走する同人を追跡しながらこれを停止させるため威嚇の目的で発砲した際、業務上遵守すべき注意義務をおこたつて発砲し、因つて同人に命中死亡させたものである事実が明かである。

以上の事実に徴すれば、たとえ右警備発砲した地点が前記施設区域から百メートル余の近距離にあり、かつ右住宅が駐留軍人軍属の住宅として、右軍人軍属が自費をもつて建築し屋内家具什器等がすべて合衆国軍の財産であり電気瓦斯等も同国軍より供給されるものであつたとしても、右住宅地帯が前記施設区域外である以上、合衆国憲兵隊は右財産保護のため右住宅区域における武装警備を実施することは行政協定の認めるところではなくその他条約又は国際慣例等によつて許容されたものということはできない。(さればこそ右基地憲兵司令官は、本件住宅地帯の警戒を命ずるに当つて特に非武装たるべきことを注意指示したのである。)しかるに右民間警備隊長たる高山実が独断で右司令官の指示に反して武装を命じたのであるから(原審証人高山実の証言)もとより、右憲兵隊の補助機関たる前記民間警備隊の隊員たる被告人が武装して警戒し、不審者に発砲するが如き業務が正当なものとは認め難い。

その他正当業務たることを主張する論旨はいずれも独自の見解に基くものであつて採用し難い。

ともあれ被告人がその業務の執行に当り、業務上の注意義務を怠つたために生じた本件致死の結果については刑法第三十五条の適用によつて罪責を免かるべきものではなく、もとより本件について合衆国の法規を適用すべき筋合ではない。論旨は理由がない。

同第一点(ロ)について

原判決挙示の証拠によれば、被告人は判示日時に判示場所を巡回中、午前三時三十分頃判示メリース・ベツク方西側ガラス窓から同屋内を覗いていた半田友幸を発見して道路に連れ出し所携のカービン銃を右手にして同人の徘徊理由を詰問中、同人が隙を見て被告人に殴りかかり、更に被告人の右手首を掴み、これを振り離した隙に逃げ出したものであること、そこで被告人は「逃げると撃つぞ」といいながら約二十四メートル追跡し、同人が原判示鉄道踏切を八高線に沿つて左折南進して逃走するのを、その後方約七メートル九十センチの地点から、同人の左側約二メートルあたりに銃口を向けて、威嚇のために発砲をしたものであることが認められるから、被告人の所為が盗犯等の防止及び処分に関する法律第一条第一項にいう自己又は他人の身体生命財産等に対する現在の危険を排除するための所為であるとは認められないし、また同条第二項の、恐怖驚愕興奮又は狼狽等によつて現場で犯人を殺傷した場合にも該らず、これに該当するものと認められる証拠もない。原判決が、被告人の右所為が右法案に該当する旨の弁護人の主張を排斥したのは相当であつて論旨は理由がない。

同第一点(ハ)について

原判決が、被告人の判示所為をもつて、実務上当然遵守すべき準則乃至命令である基地司令官より発せられていた「民間警備員の誰何行為に就いて」と題する命令及び、民間保安警備隊担当憲兵隊下士官より発せられた「民間保安警備隊員発砲に方りての教育事項」という指示の範囲を逸脱し業務上の注意義務に違反した者として業務上過失致死罪に問擬したことは所論のとおりであるが、業務上の注意義務は必らずしも法律命令に規定されるものに限らないのであつて、なかんずく威嚇の目的を以つて発砲する場合は空中に発射すべしという前記教育事項に指示された注意の如きは、指示を俟つまでもなく威嚇発砲者の採るべき当然の注意義務であつて、この指示に違反して、被告人が威嚇のためであるにかかわらず、銃口を空に向けず、銃を腰に構え、被害者の身辺近く命中の虞ある水平の方向に銃口を向けて発砲した行為もまたとりもなおさず原判示職務に従事していた被告人の業務上の注意義務違反に外ならないことは勿論である。

銃砲を携帯して警備に当り、場合によつては発砲を伴うことがあるべき職務に従事する被告人の注意義務が、右の命令指示の範囲に固定されるものでなく、事態の緩急、昼夜、明暗、対象の相異等により遵守すべき注意義務の内容に差異があることは勿論であるが、本件の場合における被告人の発砲の際は少くとも原判決認定の注意が必要であつたことは、前記説明の通りであるから、原判決が被告人の過失を認めるについて前記「教育事項」の指示内容等の不遵守を、他の業務上遵守すべき注意義務の違反と共に併せ掲げたことは正当であつて少しも条理に反するものではない。又発砲の際被告人の発砲を予知し得る状況に在つたかどうかは被告人の過失を認める妨げとなるものではなく、その他右「教育事項」の指示内容が被告人の本件発砲の際に注意義務の基準にならないとか、本件の場合被告人の右指示の遵守を求めることは不可能を強ゆるものである等の論旨は独自の見解であつて採用することはできない。論旨はいずれも理由がない。

(その余の判決理由は省略する。)

(裁判長判事 谷中董 判事 荒川省三 判事 中沢辰男)

弁護人山下卯吉の控訴趣意

第一、原判決は法令の解釈に誤があり、其誤は判決に影響を及ぼすことは明であると思う。

(イ) 原判決は、弁護人が、被告人の行為は正当の業務により為した行為ゆえ、違法性を阻却するものであると主張したのを排斥し、其理由として、アメリカ合衆国駐留軍横田基地憲兵隊長といえども横田空軍基地施設外にある住宅等の財産に対する盗難火災防止等のため、民間保安警備隊員をして不審者を検束させる一般警察的機能を有しないことは勿論のこと、この様な権能を行使するため銃器を携帯し発砲すら敢てせしむる権能を有しないことは、日本国とアメリカ合衆国との安全保障条約第三条に基く行政協定によるも明なところであるとした。

然し、同協定第十七条3Cによれば、合衆国の当局は前記の施設(合衆国軍隊が使用する施設)又は区域の近傍で当該施設又は区域の安全に対する犯罪の既遂又は未遂の現行犯にかゝる者を法の正当な手続に従つて逮捕することができると規定している。又同法第二十三条によれば、日本国及合衆国は合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員及軍属並にそれらの家族並にこれらのものゝ財産の安全を確保するため随時に必要となるべき措置をとることについて協力するものとすると規定している。而して被害者半田友幸が窓から屋内を窺い住居侵入乃至窃盗に着手せんとしていた東京都西多摩都福生武蔵野二〇二二、メリースベロク方は基地施設第二門より直線距離百米内外に過ぎないことは原判決の認定するところであるから、同所は正に合衆国軍隊が使用する区域の近傍に該当し、且半田の行為が住居侵入の現行犯たりしことは原判決の記載により明である。そして前記ベロク方及其附近住宅は総て駐留軍軍人、軍属が自費を以て建築居住し且屋内の家具什器は総て米軍財産にして、電気水道等も米軍より供給されている次第である。されば横田基地憲兵隊長は基地内同様該基地近傍区域の安全保障、換言すれば之等の軍人軍属並米軍財産の保護警戒の為、即警察の目的を以て、民間保安警備隊員は勿論、空軍警察員をも該基地近傍に配置し得ることは前記協定第十七条3C及第二十三条の解釈上当然であると言わねばならない。殊に同地域に於ては従来度々盗難事故が発生していたことを考慮するときは尚更である。果してそうだとすればアメリカ合衆国駐留軍は基地近傍区域に民間保安警備隊員を武装せしめて配置することも亦適法であると言わねばならない。而して被告人は駐留軍横田基地民間保安警備隊の隊員で、行政協定及安全保障条約の条文を実施すべく合衆国により雇傭せらている一点で、総て同空軍憲兵隊長又は其部下たる民間保安警備隊担任将校、若くは下士官の指揮命令に対しては絶対服従の関係に立ち、且右憲兵隊より交付携帯を命ぜられたカービン銃及実包により武装して各自の担当区域を警備し、不審者を発見したときはこれを誰何検束して右憲兵隊に引渡すことを以て其職務としていたもので、本件は該命令遂行の為発砲することにより生じたもので、正常な業務によりなした行為として違法性を阻却すべきものである。何故ならば、被告人は雇傭された前記目的の業務を執行したのに過ぎないからである。国際法が国内法に優先することは論を俟たない。(憲法第九八条)又成文化されていない国際慣例が国内法に優先することも同様である。駐留軍の軍当局が其所属軍隊員、軍属に対し、専属刑事裁判権を有することは、成文化されていなくとも国際法上確立された原則である。而して被告人は合衆国と日本国との間の行政協定及安全保障条約の条文を実施する為合衆国により雇傭せられている一員で、前記の所属軍隊員の範疇に属すべきものである。而も公共体の一部をなす個人が其政府の権限下において政府の命に基き行動せるときは違法行為者として、責を負わさるべきでないということは、総ての文明諸国に於て是認せられた公法原則である。

本件の場合、行為者が合衆国の軍隊員であるならば、其行為は合衆国法律の下に於ては、正当な任務の遂行として罪を構成しない。軍の雇傭員である被告人の本件行為も同様に解さるべきである。特に、本件については、日米両国に協同の裁判管轄権ありというべき事情にあるから尚更である。被告人が日本人であるので、合衆国が独占的に管轄権があるとは言わないが、協同の管轄権があるとは言い得る。(The Act of 5 may 1950. Uniform Code of Military Justice. Act 2. Persons Subject to the code (11) 一九五〇年五月五日、統一軍法第二条に本法の適用を受くべき者として挙示せられた第一一項によれば、軍雇傭員は当然軍法会議の裁判に服することに規定されている。従つて、本件で言えば、被告人は合衆国軍法会議の管轄にも属していた。)只行政協定は斯る場合、日米両国の何れが第一次的に裁判権を有するかについては触れていない。然し国際慣例によれば、他国の船舶が自国領海内に碇舶中、其船舶内に於て発生した犯罪の裁判管轄については、特に自国の尊厳静謐を害さぬ限り、其船舶所属国に管轄権を認めている。此慣例を横田基地近傍に於て発生した本件について考えれば、其裁判管轄権はもともと合衆国にありというべく、同国の法律に従えば、本件事案の如きは正常な任務の遂行として罪とならないものであるから、軍の雇傭員である被告人の本件行為も同様に解さるべきである。然るに原判決が、之を正当業務行為にあらざるものと解釈判断したのは、前記協定並国際慣例の解釈を誤りたるもので、此点に於て破棄を免れないものと思う。

(ロ) 本件は盗犯等の防止及処分に関する法律第一条第二項、第一項第一号、第三号に該当し、正当防衛の過剰防衛行為である。被害者半田は被告人の警備区域に存する米軍々属住宅に侵入せんとしたので、被告人は之を防止せんとして、誰何逮捕に努めたのである。然るに被害者は突然被告人の顔面を殴打し来たので之を避けたところ、更に銃把を握つている被告人の右手首を掴み且外套の袖口が破れる程(押収にかかる外套参照)引き又もや被告人の顔面を殴打し来り被告人が体を左に避けた隙に逃走し、被告人は約二十米追駆け発砲したのである。(昭和二七、一〇、二〇日付司法警察員の被告人第二回供述調書第八、九項)逃亡者を追跡することは、斗争の継続中場所移転がある場合と異て、厳格なる意義にては、多くの場合現場とは言い難いかも知れない。然し近々二十米の距離は斗争の場所又は之に近接せる個所として現場と言うことは必ずしも不当ではない。殊に被告人は発砲当時興奮し周章狼狽していたことは明である(昭和二七、一〇、二四日付司法警察員の被告人第三回供述調書第六項、昭和二七、一一、八日付検事の被告人供述調書第六項)から、仮令自己の生命身体に対する現在の危険がなかつたにしても、前記法律第一条第二項に該当し、罰せらるべき筋合ではない。

(ハ) 原判決は被告人が自己の業務を遂行する過程に於て其業務上当然遵守すべき準則乃至命令の範囲を逸脱したものと認定し、其根拠を基地司令官より発せられていた「民間警備員の誰何行為に就て」と題する命令及民間保安警備隊担当の右憲兵隊下士官より発せられた「民間保安警備員発砲にあたりての教育事項」とを挙示し、不審者を発見したときは「停れ」と三回呼号し、これに応じないときは所持のカービン銃を空中に向けて発射して威嚇し、未だ停止に応じないときは生命に別状のない身体の部分を狙つて発射すべきものなるに、被告人は前記教育事項の遵守を怠つた為本件事案を惹起せしめたものとして、業務上過失致死罪を認定した。然し、此民間保安警備員発砲にあたりての教育事項は法律命令にあらざるは勿論、単に横田基地に於て一の規準を示したいわば準則に過ぎない。民間保安警備員は常に必ずしも之に拘束せらるゝものではなく、各具体的場合に応じ臨機の措置をとり得るものと言わねばならない。即事態の緩急、昼夜、明闇の別、違法行為者の老幼、男女、強弱等の事情により其措置を異にすべく、一律になすべきものではないというべきである。要は社会通念上必要限度を超えた行動に出でてはならないということである。されば此規準を遵守しなかつたことが直に過失となるとの見解は甚だしく条理に反し、正当ではない。加之、此教育事項は不審者を発見した当初の誰何行為についてのみ指示されたもので、言わば不審者に於て誰何者が如何なる警備態勢かは一応誰何者たる被告人の面前に来たり、被告人の武装状況を知得し、逃亡するに於ては発砲せらるゝやも計り難いことを認識せる者に対する誰何者の注意の限度までも指示したものではない。此場合誰何者は斯る準則に拘束せらるることなく、各具体的場合に応じ臨機の措置をとり得るものと言わねばならない。警視庁警察吏員拳銃使用及取扱規則(昭和二七、一一、二〇日訓令甲第四五号)第九条によれば、警察吏員は次の各号の一に該当する場合(一、犯人の逮捕又は逃亡防止)其事態に応じ、武器の使用が合理的に必要であり、且拳銃を使用するほか他に手段がないと認められる相当な理由があるときは人に危害を与えない程度に於て拳銃を使用することができると規定し、使用に当つての特別な規準、注意義務の内容を規定していない。之は臨機の措置は総て具体的場合に於て当該各警察員の良識に委することにした結果である。

いま本件について観るに、当時は附近に電燈設備はなく闇夜と同様であり、被告人は逃亡する被害者半田を見失うときは之を発見すること極めて困難で自己の責任を全うすることができない状況にあつたので、臨機の措置として急據逃亡中の被害者の左例二米を狙い発砲したので、斯様な緊急の場合、被告人に対し、前記教育事項通りの遵守を求めることは不能を強うるものと言うべく被告人には過失はないと断ずべきである。

(その他の控訴趣意は省略する。)

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